29名の方が登録し、様々な介護サービスを受けることができる施設です。ひとことで言えば「何でも屋」さん。
複合施設も増えてきていますが、通常はデイサービスを行う事業所、ショートステイを行う事業所、訪問介護を行う事業所が別々です。しかし、小規模多機能型居宅介護事業所は、1つの施設で、これらの介護サービスに代わる
「通いサービス」「宿泊サービス」「訪問サービス」を行う事業所です。
聞きなれた言葉のデイサービス・ショートステイ・訪問介護と言いたいところですが、通いサービス・宿泊サービス・訪問サービスと名称が違います。
小規模多機能型居宅介護事業所は登録制で、介護保険料はどのサービスを何回使われても月額の定額制です。ただし、実費徴収があります。
何回使われても介護保険料は変わりませんが、各サービスにご利用者様の定員が定められています。
登録人数→29名まで
通いサービス→登録人数の1/2 登録定員29名の場合15名以上、または18名まで
宿泊サービス→登録人数の1/3 登録定員29名の場合8名以上、または9名まで
使えば使うほどご利用者様はお得感、施設側は損をする?!ような仕組みの為、1日の、宿泊サービスのご利用者様人数、通いサービスのご利用者様人数を減らそうという事業者もあるかも知らないというような理由から、逆算方式となります。
介護度に応じての利用回数を設けたい所ではありますが、要支援状態、要介護状態の区分に限らず、ご希望のサービス回数の提供を行なっています。
例えば、要支援状態でデイサービスの利用回数や訪問介護サービスの利用回数が少なくて困っている方でも登録定員が空き、更にだんらんでお受けできる体制が整っている場合は、週何回でも可能な場合があります。
ただし、事業所で提供できる内容かどうかを検討させていただき、利用定員が空いていても利用をお受けできない場合がございますので、ご了承ください。
各サービスに対して、1人何回までという制限はありませんが、29名の方が平等に利用をする場合には、下記の方法で計算できます。(1カ月30日で計算)
通いサービス
1日の通いサービスご利用者様定員18名×30日÷登録人数29名=1名当たりの1カ月の利用回数18回
宿泊サービス
1日の宿泊サービスご利用者様定員9名×30日÷登録人数29名=1名当たりの1カ月の利用回数9回
訪問サービス
1日の利用定員 ∞
訪問サービスは1日に職員でどれだけの訪問ができるか・・・・・。同時間帯に何人もの方にサービスの提供は不可能な為、時間の調整をさせていただきます。
訪問サービスを必要とする時間は朝食時間、昼食時間、夕食時間帯に集中する為です。
ただ、訪問を何回しても追加で利用料金がもらえるわけではないので、使えば使うだけご利用者様が得をし、施設は損?!をする仕組みとなります。
通常の訪問介護とは違い、訪問サービス担当職員は、小規模多機能型居宅介護事業所に登録された方で、通いサービスを休まれている方の自宅を訪問し、血圧測定や熱計測、内服薬がちゃんと飲まれているか、具合が悪くなっていないか?自宅で元気にされているかという、安否・体調管理が主な仕事になります。